感染対策について

当施設では、運営規定にのっとり感染予防に努めております。

1. 当施設における感染予防関する基本的考え方

高齢者施設は、感染症の対する抵抗力が弱い高齢者等が、集団で生活する場であり、感染が広がりやすい状況にあります。感染自体を完全になくすことはできないものの、集団生活における感染の被害を最小限にすることが求められます。

当施設では、感染症を予防する体制を整備し、平常時から対策を実施するとともに、感染症発生時には感染の拡大防止のため、迅速かつ適切な対応を図れるように努めます。そのために、必要な体制を整備するとともに、ご利用者一人ひとりに着目した全身状態の把握、組織全体で感染予防に取り組みます。

また、感染症が発生した場合には、速やかに適切な対応が行えるよう、常日頃から全職員で感染予防策の研鑽に取り組み、感染症蔓延を防ぐために必要な予見知識の習得に努めます。

2. 感染予防のための委員会その他施設内の組織

当施設では、介護事故発生の防止等に取り組むにあたって、下記の体制を取ります。

「感染対策委員会」の設置

設置の目的
  • (1)施設の課題を集約し、感染対策の方針・計画を定め実践を推進する。
  • (2)決定事項や具体的対策を施設全体に周知するための窓口となる。
  • (3)施設における問題を把握し、問題意識を共有・解決する場となる。
  • (4)感染症が発生した場合、指揮の役割を担う。
感染対策委員会の構成委員
  • ・会長(出席できない場合には意見を聞くことができる)
  • ・施設長(出席できない場合には意見を聞くことができる)
  • ・各部部長(定期開催の際に最低1名は委員会に参加する)
  • ・看護職員
  • ・介護職員
  • ・通リハ職員
  • ・その他必要に応じ委員を指名する
感染委員会の開催

定期的に1か月に1回開催し、感染症発生の予防、蔓延防止等の検討を行います。また、新規感染症や地域で感染症が流行し、新たな対応が必要になった場合など、必要な際は臨時委員会を開催します。

感染対策委員会の役割
  • (1)施設内の具体的な感染対策の計画を立てます。
  • (2)施設の指針・マニュアル等を作成・改定をします。
  • (3)換対策に関する職員等への研修を企画、実施します。
  • (4)新規入所者の感染症の既往等を把握し、必要な配慮事項等があれば関係各所に周知します。
  • (5)入所者・職員等の健康状態の把握に努め、状態に応じた対応・行動等を事前に明確にしておきます。
  • (6)感染症発生時には、予め作成したルールや職場で定めた連絡系統図に沿って、適切な対応を行うとともに、必要な部署や行政等と情報共有をします。
  • (7)各部署での感染対策の実施状況を把握して評価し、改善すべき点等を検討します。

3. 感染対策のための方策

(1)マニュアルの設備

感染予防・感染発生時の蔓延防止のため、科学的根拠に基づいたマニュアルの作成・見直しをします。また、実施状況や行政等からの情報を基に、適宜改定をします。

(2)マニュアルの実践と遵守

職員全体がマニュアルの内容を確実に理解できるよう、内容の周知、必要に応じた講習会や訓練を行っていきます。

(3)関連情報の共有と活用

 状況に応じて、関係機関に報告し、対応を相談し、支持を仰ぐ等、緊密に連携を取ります。

(4)職員研修の実施

職員に対し、マニュアルの内容の理解と実践、感染症に対する正しい知識や対応方法を普及・啓発できるよう、適宜職員研修を実施します。

(5)施設内の衛生管理

手洗い場やうがい場、汚物処理室といった感染対策に必要な施設や設備を入所者や職員が利用しやすい形態で整備します。

(6)施設内の清掃・換気

接触感染・空気感染等の予防のため、必要に応じて湿式清掃、施設内の換気の管理をします。

(7)嘔吐物、排せつ物、血液、体液等の処理

感染源となりうる嘔吐物、排せつ物に対し、感染予防マニュアルに沿った処理及び、廃棄物処理法に基づいた取り扱いを行います。

(8)職員の健康管理

職員の日々の健康管理に努めます。施設の職員が感染症の症状を呈した場合には、施設の実情を踏まえたうえで、出勤等の管理・提案を行います。

(9)標準予防策の実践と管理

標準予防策が実践できるよう、掲示物の作成や職員研修の実施、実場面での指導を行います。

4.感染予防に関する情報の更新に関して

感染予防の更新に関し、厚生労働省の情報を常に確認し、対応を検討しています。